性能評価 Performance Evaluation
大臣認定の法的位置付け Legal Foundation
大臣認定とは
性能規定化された改正建築基準法に基づき、鉄骨製作工場において製作された鉄骨溶接部の性能について、評価に基づき大臣が認定するものです。
法的フロー
- 法第68条の26(構造方法等の認定)
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- 第1項
- 構造方法等の認定を申請しようとする者は、申請書を交通大臣に提出しなければならない。
- 第3項
- 国土交通大臣は、指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部または一部を行わせることができる。
- 法第77条の56(構造方法等の認定)平成20年3月31日全鉄評が指定を受ける
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- 第1項
- 指定は、法第58条の26第3項の評価を行おうとする者の申請により行う。
- 第2項
- 抜粋)申請は、省令に定める区分に従い、評価の業務を行う区域を定めてしなければならない。(指定の基準/評価員の要件/性能評価業務規程/国土交通大臣への報告等)
- 省令第59号(指定性能評価機構に係る指定の区分)
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- 1項第23号
- 施行規定第1条の3第1項本文の認定に係る性能評価を行う者としての指定
施行規定第1条の3(確認申請書の書式)
- 第1項
- 抜粋)確認の申請書に添える図書のうち、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定して構造の建築物またはその部分に係る場合で、当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては、国土交通大臣が指定した図書を除く。
グレード区分 Grade Division
グレード区分と適用範囲
鉄骨製作工場の評価は、溶接を伴う建築構造物を、建築規模、使用する鋼材等により5つのグレードに区分して行われます。



※溶接方法・鋼種に応じて、最大75mmまで
申請スケジュール Application Schedule
前期
4月上旬〜5月中旬
中間(新規申請のみ)
7月上旬〜7月下旬
後期
10月上旬〜11月下旬
※ご注意:受付最終日が土・日の場合は、その前日迄の必着でお願いします。
工場性能評価日程(全体スケジュール)の詳細についてはpdfファイルをご覧ください。
工場審査スケジュール